従業員専用ページ(新型コロナウイルス対策及び対応)

標記の件について、国内の新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、各自において以下の対策及び対応をお願い致します。また、対応方針につきましては変更される場合もございますので、最新の情報をご確認くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

・新型コロナウイルス感染症に関する基本方針(令和3年4月1日)
・新型コロナウイルス感染症対応マニュアル(令和3年4月1日)
・新型コロナウイルス対策および対応 
・健康チェックシート 
・新型コロナウイルス感染疑い及び罹患者発生時フロー
※クリックしてpdfファイルを開いてください。

新型コロナウイルス感染疑い及び罹患者発生時の対応方針(令和3年2月15日)

平素は安全衛生活動にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
社内および社内関係者のなかから、新型コロナウイルス感染疑いおよび罹患者が発生したときの対応について以下の通り基本方針を定めましたので、ご周知をお願いいたします。
別紙「新型コロナウイルス感染疑い及び罹患者発生時フロー」もあわせてご確認ください。

  1. 感染疑いのある者※1は直ちに医療機関を受診。抗原検査又はPCR検査結果が出るまで出勤停止・自宅待機。
  2. 感染疑いのある者の接触者※2(以降接触者という)は出勤停止・自宅待機。自費検査を提供する医療機関を確認しておく。
  3. 感染疑いのある者の抗原検査結果が陰性でPCR検査結果が陰性の時は、接触者の出勤停止解除。感染疑いのあった者は症状がなくなるまで出勤停止。
  4. 感染疑いのある者の抗原検査が陽性、または抗原検査結果が陰性でPCR検査結果が陽性(以降陽性者※3という)のときは、接触者は自費によるPCR検査を受検(費用は会社負担)。結果が出るまで出勤停止・自宅待機。
    陽性者は保健所の指示に従うとともに、症状が出てから原則14日間出勤停止。
    濃厚接触者※4は保健所の指示に従うとともに、陽性者と最後に接触した日から原則14日間出勤停止。
  5. 接触者のPCR検査結果が陰性の場合は、出勤停止解除。14日間朝夕の健康状態の報告。
  6. 接触者のPCR検査結果が陽性の場合は、保健所の指示に従うとともに、原則14日間は出勤停止。当該陽性者の接触者は自費によるPCR検査を受検(費用は会社負担)。
  1. 感染疑いのある者:発熱や咳など風邪症状がある者
  2. 接触者:症状が出る2日前までに以下の①から③に該当する者。および机が2m以内の者。①同一シフトで中央勤務した者 ②点検等で同一車両に乗車した者 ③1m程度の距離でマスクなしで15分以上の接触があった者
  3. 陽性者:抗原検査またはPCR検査いずれか陽性の者
  4. 濃厚接触者:保健所が指定した者

濃厚接触者の定義

  1. 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
  2. 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
  3. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  4. その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
    (国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

自費でPCR検査を受けられる医療機関
厚生労働省HP「自費検査を提供する検査機関一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

新型コロナウイルス感染防止に関する対応方針(令和2年11月30日)

平素は安全衛生活動にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
従前より新型コロナウイルス感染防止活動にご協力いただいておりますが、国内外で新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、特に首都圏においては新規感染者数が増加する傾向にあります。
引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を徹底していただくと同時に、周囲に感染を広げないための対応について再度ご確認していただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染対策および対応

1.感染防止対策
  1. ①基本となる感染防止対策の徹底
    ○マスクの着用、手洗い、アルコールによる手指の消毒
    ○窓やドアを開け換気を行い、密閉・密集・密接を避けて下さい
  2. ②職場の感染防止対策の徹底
    ○中央操作卓、ドアノブなど複数名が触れる箇所のアルコール消毒(2回/日)
    ○防災面など共有保護具のアルコール消毒
    ○作業着、作業靴は清潔に保つ
    ○会話をするときは十分な距離(2m程度)をあける
  3. ③日常生活
    ○不特定多数が集まる(繁華性ある)場所への不要不急の外出は控えて下さい
    ○大人数(5名以上)での集会、会合は控えて下さい
2.発熱など風邪症状がある場合
  1. ①同居する家族を含め、発熱などの風邪症状が見られる場合や、感染者との接触が疑われる場合は出社せず外出を控え、医療機関に相談して下さい
  2. ②会社で発熱など風邪症状がある場合は速やかに帰宅し、医療機関に相談して下さい
  3. ③自宅療養・健康観察中の体温・体調を記録して下さい
  4. ④上記に当てはまる場合は速やかに会社に連絡して下さい

新型コロナウイルス感染拡大に関する対応方針(令和2年3月3日)

平素は安全衛生活動にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
標記の件について、国内の新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、感染ルートが不明な事例や一定規模の集団(クラスター)内での感染事例が、複数の都道府県で確認されています。
つきましては、各自において以下の感染予防の取り組みの徹底をお願い致します。

1.感染防止取り組みの徹底
(1) 日常生活
  1. ① 頻繁な手洗いの励行、適切なマスクの着用(咳エチケット)
  2. ② 手指のアルコール消毒の励行、共有物のアルコール消毒の励行
  3. ③ 不特定多数が集まる(繁華性ある)場所への不要不急の外出抑制
(2) 日頃からの健康管理ならびに行動指針
  1. ① 定期的に検温を実施し37.5℃以上の発熱がある場合は、出社及び外出を控え病院を受診して下さい。解熱後4日間は出社及び不要不急の外出を控え、体温と健康状態を記録して下さい。
  2. ② 本人もしくはご家族が、少しでも体調不良を感じたら、出社を自粛し所属長に連絡の上、その指示を仰いでください。
  3. ③ 上記①②による休業の取扱いは特別休暇とします。
2.集会参加
(1) 一定規模の集会への参加禁止
  • ・10名程度以上の不特定多数が参加する、外部の各種会合・会議・セミナー・イベントなどへの参加を原則禁止します。
(2) 社内外で行う多人数での飲食会について
  • ・10人以上の会食参加を禁止します。

以上

新型コロナウイルス感染者(疑いを含む)発生時の対応について(令和2年2月28日)

平素は安全衛生活動にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
標記の件について、中川水循環センターおよび春日部中継ポンプ場に勤務する従業員から新型コロナウイルス感染者または感染の疑いのある者が発生した場合の対応について、以下のように定めるものとします。

  1. 37.5℃以上の発熱のある者の出勤を禁止します(特別休暇)。
  2. 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(別表)に問い合わせて指示に従ってください。
  3. 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条による積極的疫学調査」で「濃厚接触者※」の対象となった者は、当該患者と最終暴露した日から14日間は自宅待機とし、発熱などの健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状が現れた場合、医療機関受診前に、最寄りの保健所に連絡するようにしてください。

※「濃厚接触者」は患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断し決定されます。

感染の予防につきましては、引き続き咳エチケットや手洗い、及びアルコールによる手指の消毒の励行をお願い致します。特に発熱などがない場合でも、咳やくしゃみなどの症状がある場合は、必ずマスクの着用とアルコールによる手指の消毒をするようにしてください。
国などの対策や医療体制によって対応が変更される場合がありますので、今後の情報にご注意ください。

以上

新型コロナウイルス感染症罹患時の対応について(令和2年2月1日)

平素は安全衛生活動にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
標記の件について、新型コロナウイルス感染症が、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定されたことを受け、従業員または同居する家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の取り扱いについて、以下のように定めるものとします。

  1. 従業員本人が罹患した場合においては、その病原体を保有しなくなるまでの期間は出勤を禁止するものとします。
  2. 同居する家族が罹患、かつ従業員が罹患していないことが明らかな場合においては、当該患者が入院など伝染予防の措置をするまでの期間は、その従業員に対し出勤を禁止するものとします。

この措置につきましては、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)並びに労働安全衛生規則第61条に定められた就業禁止、および労働契約法第5条(安全配慮義務)によるもので、当該疾病に罹患した患者に対して適切な医療が受けられること、および他従業員などへの感染予防のために行われるものです。ご理解をお願い致します。

感染の予防につきましては、咳エチケットや手洗いの励行をお願い致します。別紙に資料を添付致しましたので、併せてご確認をお願い致します。

なお、新型コロナウイルス感染症の治療費は国費負担、従業員本人が罹患した場合、休業期間中は無給となります(休業3日を経過した日以降は健康保険から傷病手当金が支給されます)。同居する家族が罹患し従業員本人が罹患していない場合は特別休暇になります。

以上